会計知識がゼロでもわかる「決算書活用術 」

 

建設業会計とは?

決算書を活用「与信管理に役立つ建設業会計

建設業会計とは、土木建築を行う企業の会計処理や、財務諸表の

作成などをいいます。財務諸表とは、企業が作成する貸借対照表、

損益計算書などのことをいいます。

中小企業まるごとわかる経営管理術

ITSN法務会計コンサルタント

http://www.itsnkeiei.com/

建設業会計とは?


建設業会計とは?



 

法定の建設業会計

■ 勘定科目の説明  

第一章 建設業会計  基礎編5

◆ 投資有価証券

流動資産の部に記載された株式、社債以外、流動資産として処理する売買目的有価証券と1年以内に満期の到来する有価証券以外の有価証券で、財務諸表規則では、関係会社株式、関係会社社債を除く有価証券を記載計上するのがこの勘定になります。

しかし、商法や建設業法施行規則では、子会社株式を除いたものが投資有価証券に該当いたします。

◆ 出資金・関係会社出資金・子会社出資金

出資金勘定には、有限会社、信用組合、協同組合等に対する出資額を記載計上します。

◆ 長期貸付金

契約書によりその返済期日が1年を超えるものは長期貸付金として計上記載します。したがって、当初1年を超えるものであっても時がたつにしたがって1年以内になったり、最終返済期日が1年を超えるものであっても1年以内に分割して返済されるものは短期貸付金として計上記載します。

長期貸付金には、施主に対するもの、同業者に対するもの、下請に対するもの、関係会社(親会社、子会社、関連会社等)に対するもの、従業員に対するもの、会社の役員に対するもの、株主に対するもの、などに分けて管理することが必要です。

◆ 長期営業外受取手形、長期営業外未収入金

営業取引によって生じた受取手形(工事代金の回収によって受取った手形など)は、たとえその支払期限が1年を超えるものでも、営業循環過程にあれば、流動資産としての受取手形勘定で計上記載しますが、固定資産の売却などによって生じた受取手形は、建設業では、営業外受取手形という勘定で計上記載します。

営業外受取手形は、決算日後1年以内に支払期日のくるものは、流動資産として計上記載いたしますが1年を超過するものは、長期営業外受取手形として投資等の部で記載計上します。

長期営業外未収入金勘定は、、営業取引以外の取引によって発生した未収入金で支払期日が1年を超過するものを計上記載する勘定です。

破産債権・厚生債権等他について

◆ 破産債権・厚生債権等(投資等の部)

営業取引によって生じた受取手形、完成工事未収入金等の営業債権及び貸付金、立替金等の債権のうち更生債権・破産債権その他これらに準ずる債権で、決算期後1年以内に、支払が受けられないことが、明白なものを記載計上いたします。

破産債権・更生債権とは、取引先が破産宣告を受けたり、民事再生法、会社更生法の適用を受けたりすると、これらは、破産債権あるいは更生債権に属し、その回収には、長期化を要して、回収不能となる危険性も一層増加します。

したがって、破産債権や更生債権及びこれらに準ずる債権等を(破綻債権・更生債権等)という勘定で記載計上します。

◆ 長期前払費用

この勘定には、次期以降に繰り延べられる支払済費用のうち前払費用に入らないものを記載計上いたします。

一定の契約によって継続して役務の提供を受ける場合、まだ提供されていない役務に対して支払われた対価、前払費用のうち決算日後1年を越える期間経過後に費用として計上記載されるものです。

税務上の繰延資産は長期前払費用勘定で計上記載します。

◆ 長期繰延税金資産

この勘定には、税効果会計を適用した結果、固定資産や固定負債に関連した(会社計算上の損益)と(税務計算上の損益)の差異にかかわる税金(法人税・住民税及び事業税)で、繰延税金資産として計上記載されたもの以外をあげます。。

1年以内に解消されると認められるものは、流動資産の繰延税金資産に属することとなります。

◆ 長期保証金

長期保証金として計上記載されるものには、借地借家敷金、貸借保証金等で短期保証金に入らないものを記載計上いたします。

◆ 投資不動産

投資の目的で所有する土地、建物、その他の不動産を投資不動産として記載計上します。

◆ その他投資等

その他投資等という勘定は、上記の勘定に入らない投資等項目があるときはその項目を示す名称を付けて記載計上いたします。

例えば、長期預金、投資信託等を計上記載する勘定ですが、金額的に大切な項目は勘定を区分処理する必要があります。

貸倒引当金他について

◆ 貸倒引当金

金銭債権(受取手形、完成工事未収入金、貸付金、未収入金など)は、相手方の資金状態によっては、時として回収できない状況に陥ることも多多あります。

この場合の売掛金・未収入金等債権が回収できないことを(貸倒れ)といいます。

貸倒れということは、数多くの取引を行う会社にとってどうしても発生してしまうことなのです。

不良債権は、それが回収不能となったとき貸倒損失として処理します。

将来の4代金回収時に生じる可能性のある貸倒見込額を当初に見積計上しておくことが必要となります。このことを貸倒引当金といいます。

貸倒引当金は、金銭債権について取引不能のおそれがあるときにその取立のできない見込額を計上したものですから、対象となる金銭債権より控除すべき勘定です。

このような引当金を評価性引当金といいます。

◆繰延資産について

 〇 繰延資産とは、既にその対価に対する支出は済んでいるが、支払に伴う効果が数期間に及ぶ場合に資産として計上記載されるものです。

商法上、8項目に限定されております。

繰延資産は、将来の収益から回収しようとする費用の繰延額で換価価値のない資産ですので、出来る限り早めに償却することが大事です。

 〇 創立費

会社設立費用、発起人の報酬および設立登記のために要した支出を記載計上いたします。

創立費の償却は、会社設立後5年以内に毎決算期に均等額以上の償却処理が必要となります。

税法上は、随意償却となっておりますので、発生時に費用処理が可能です。

◆ 開業費

 〇 開業準備のために要した支出費用は、開業費勘定に記載計上します。

開業費の償却は、開業後5年以内に毎期均等額以上の償却が必要です。

税法上は、随意償却となっておりますので、発生時の費用処理が可能となります。

◆ 新株発行費

新株を発行したとき、発行のために要した費用を記載計上いたします。

新株発行費は、新株発行後3年以内に毎期決算期に均等額以上の償却処理がもとめられます。

税法上は、随意償却ですので発生時に費用処理が可能です。

◆ 社債発行費

社債を発行したときは、発行のために要した費用を記載計上いたします。

社債発行費勘定は、社債発行後3年以内に毎期均等額以上の償却が求められます。

また、3年以内に償却期限がくる場合は、その償還期限以内に毎期均等額以上の償却処理が求められます。

税法上は、随意償却ですので発生時に費用処理が可能です。

◆ 社債発行差金について

〇 社債発行差金は、社債の額面総額と発行価額総額との差額を記載計上する勘定です。

普通、社債の発行は、割引発行されますので、社債発行差金勘定が発生します。

社債発行差金勘定は、社債の償還期限内に毎決算期に均等額以上の償却をすることが、求められます。

税法上は、支出の効果の及ぶ期間内に均等額で償却しますが、利付債または償還期限が1年以内の割引債にかかわるものは随意償却が認められております。

◆ 開発費

新技術または、資源の開発、新経営組織の採用、市場の開拓のために特別に支出費用を計上記載いたします。

開発費は、支出後5年以内の毎期均等額以上の償却処理が求められております。

税法上は、随意償却となっております。

◆ 試験研究費

新製品、新技術の研究等に特別に支出した費用を計上記載いたします。

この勘定においては、支出後5年以内に毎期均等額以上の償却処理をしなければなりません。

税法上は、随意償却となっております。

◆ 建設利息

会社の目的の事業の性質により、会社の成立後2年以上その営業全部の開業が不可能と認められる時は、会社は、裁判所の認可を得て定款によって一定の株式について、その開業前一定期間、一定利息を株主に配当することができますが、この配当金の支払額をこの勘定に計上記載いたします。

この勘定は、年6分以上の配当をする場合に6分を超える額と同額以上の金額の償却をすることが求められます。

税法上は、随意償却となっております。

◆ 破産債権・厚生債権等

営業取引によって生じた受取手形、完成工事未収入金等は、支払期限が1年を超える場合も流動資産です。

しかし、その取引先が破産宣告を受けたり、会社更生法の適用を受けたりすると、これらは、破産債権、更生債権と呼ばれるものとなり、その回収には、長期化を要し、回収不能となるリスクも大きくなります。

これらの破産債権や更生債権及びこれらに準ずる債権等をこの勘定に記載計上いたします。

◆ 長期前払費用

前払費用のうち決算日後1年を越える期間経過後に費用となるものをこの勘定に記載計上いたします。

◆ 長期繰延税金資産

固定資産や固定負債に関連の税効果会計適用で法人税・住民税・事業税で税務計算上の損益と経理上の損益の差異分の前払税金として繰延認識したものを記載計上する勘定です。

1年以内に解消されると認められるものは、流動資産の繰延税金資産となります。

 


 

 

 

  
  



 

 

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      代表 根本 誠二


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マスコミ掲載実績

原価管理の強化と社員への

原価意識の徹底法

2006年10月号別冊「速習」で

「原価管理の強化と社員への原価意識の徹底法」を執筆

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