◆法定の建設業会計
■ 勘定科目の説明
第一章 建設業会計 基礎編5
〇 定率法による減価償却計算の例
定率法と呼ばれる減価償却の方法は、帳簿価額に
その耐用年数より算出された一定率を乗じた
金額を毎期費用処理していく方法です。
(帳簿価額)×(耐用年数より算出された償却率)
=(毎年計上する減価償却費)
残存価額が取得価額の1割であるとして、算出された税法上の
定率法による償却率は、次のようになります。
(税法 定率法による年間償却率)
耐用年数|償却率 | 耐用年数 |償却率 |耐用年数|償却率 |耐用年数|償却率 |
____________________________________________
16年 | 0.134 |31年 |0.072 |46年 |0.049 |
2年 | 0.684 |17 |0.127 |32 |06069 |47 |0.048
〜
15 | 0.142 | 30 |0.074 |45 |0.050 |60 | 0.038
取得価額 計算と仕訳 減価償却累計額残高 帳簿価額
(減価償却費) /(減価償却累計額)
1年目 6.000.000 6.000.000×0.369= (2.214.000)/ (2.214.000) 2.214.000 3.786.000
5年目 6.000.000 951.194×0.369=350.990(350.990)/ (350.990) 5.399.796 600.204
(建設業法施行規則に定められた勘定分類)
有形固定資産
建物・構築物 建物 ・構築物
機械・運搬具 機械装置・船舶・航空機・車両運搬具
工具器具・備品 工具器具 ・備品
土地
建設仮勘定
その他有形固定資産 資産総額1/100を超えるものについては当該資産を明示する科目をもって記載する
減価償却累計額
この勘定には有形固定資産各勘定科目に対する減価償却累計額をその勘定科目に対する控除科目として記載計上いたします。
建設業法施行規則では(建物・構築物)(機械・運搬具)・・・という勘定を使います。
しかし、これらについては勘定細目において(建物)(構築物)(機械装置)・・のように分けておく必要があります。
◆ 営業権
営業権というのは合併あるいは営業譲渡等において有償で取得したのれんの価値のことです。
のれんの価値というのは長い期間に培われた超過収益力のことです。。
この超過収益力は無形な財産価値を有する特殊な資産といえます。
この勘定に記載計上できるものは、有償または合併等で取得したのれん価値のみ資産計上できることになっております。
のれんの償却は、取得後5年以内に毎期均等額以上の償却をしなければなりません。税法上は、5年償却です。
◆ 特許権
この勘定には、特許権の取得に要した試験研究費、出願登録に要した費用、あるいは、特許権を買い取った場合などの買収費用などを特許権勘定で記載計上いたします。
特許法による特許権は存続期間は、15年ですが、税法上は、8年で償却することになっております。
◆ 借地権
この勘定には借地権・地上権・地役権の取得に要した金額を記載計上いたします。
借地権の償却計算はしません。
◆ その他無形固定資産と減価償却
その他無形固定資産としてはソフトウエア(自社利用のもの、税法上5年償却)、商標権(同10年償却)、
電気通信施設利用権(同20年償却)や施設利用権などがあります。、施設利用権には、電気・ガス供給施設利用権(同15年償却)、水道施設利用権(同15年償却)、専用側線利用権(同30年償却)、鉄道軌道連絡通行施設利用権(同30年償却)等あります。
無形固定資産の減価償却費は、減価償却累計額勘定を使わずに、直接、取得価額より控除する方法をとります。
(償却費の処理方法
(間接控除法)
有形固定資産の償却費ー減価償却費/減価償却累計額
(直接控除法)
無形固定資産の償却費ー減価償却費/特許権等
建設業法施行規則に定められた勘定分類
無形固定資産
営業権・・・・
特許権・・・・・資産総額1/100以下であるときは、その他無形固定資産に含めて記載できる
借地権・・・・
__________________________________________________________________________
その他有形固定資産・・資産総額1/100を超えるものについては、当該資産を明示する科目をもって記載する。
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