会計知識がゼロでもわかる「決算書活用術 」

 

建設業会計とは?

決算書を活用「与信管理に役立つ建設業会計

建設業会計とは、土木建築を行う企業の会計処理や、財務諸表の

作成などをいいます。財務諸表とは、企業が作成する貸借対照表、

損益計算書などのことをいいます。

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建設業会計とは?


建設業会計とは?



法定の建設業会計

 勘定科目の説明  

第一章 建設業会計  基礎編5

1 固定資産

固定資産とは、販売を目的としないで長期間所有される資産、あるいは長期間利用される資産でその使用形態に変化をきたさない資産のことです。

長期と短期の区分は、1年基準です。決算日以降1年を超えて所有あるいは利用される資産のことを固定資産といいます。

ただし、営業循環過程で発生するものは1年を超えても流動資産となります。固定資産の区分種類には、有形固定資産と無形固定資産と投資等とがあります。

〇 有形固定資産というのは、直接営業活動のために使用される資産で物としての実体をもつ、

すなわち有形である固定資産・設備資産、たとえば、土地とか建物とか機械などのことです。

◆ 有形固定資産の勘定科目

建物 (営業用に使用中または将来営業用に供する目的で所有するもの)土地(営業用に使用している土地、将来営業用に供する目的で所有する土地を記載計上します。)

構築物 (営業用に使用している土地、将来営業用に供する目的で所有する土地に定着する工作物等を記載計上します)

機械装置 (営業用に使用している機械装置、将来営業用に供する目的で所有する機械、装置、その付属設備を記載計上します。)

船舶 (営業用に使用している船舶、将来営業用に供する目的で所有する船舶等を記載計上します。)

航空機 (営業用に使用している飛行機、将来営業用に供する目的で所有する飛行機等を記載計上します。)

車両運搬具 (営業用に使用している車両、自動車、将来営業用に供する目的で所有する車両、自動車等を記載計上します。)

工器具備品 (営業用に使用している工具器具備品、将来営業用に供する目的で所有する工具器具備品等を記載計上します。)

建設仮勘定 (有形固定資産購入または建設のために支払われた材料費・労務費・経費等を記載計上します)

その他の有形固定資産 (上記の科目に属さない有形固定資産の項目があるときは、名称をしめして記載計上します)

注 有形固定資産には、耐用年数1年以上で取得価額が相当価額以上のものを計上記載する。

〇 無形固定資産とは、目に見える資産ではないけれど、会社が長期に渡り得ている収益獲得に貢献する特殊な権利などを資産として計上したものです。

投資等とは、売買目的以外で保有する有価証券や不動産、あるいは、貸付等のことです。

◆ 減価償却累計額と減価償却費

 減価償却の方法

一般的な減価償却の方法

減価償却の方法とは会計時に容認されている方法で定率法・定額法どちらを採用してもよいことになっております。

ただし、平成10年度の税制改正により税法上建物(建物付属設備は除く)の償却方法は、平成10年4月1日以後に取得したものは、定額法のみ適用することに決められました。

耐用年数と残存価格については、税法の規定により実施計算いたします。

A 定率法・・・毎期帳簿価額に一定率を乗じて減価償却費を算出していく方法

定率法の減価償却費は、初期の年次において多くなり、順次逓減していきます。

B定額法・・・毎期一定額を減価償却費として処理する方法

〇 定額法による減価償却計算の例

定額法とよばれる減価償却の方法は、取得価額より残存価額

(処分するときの価額)を差し引いたものをその耐用年数(使用可能年数)で割った金額を毎期費用として処理する方法です。

(取得価額)600万円-(残存価額)

60万円=(毎年計上する減価償却費)108万円

__________________________________

      (耐用年数)5年          

この場合の5年間の減価償却費と減価償却累計額及び帳簿価額は、次のようになります。

 

|取得価額  | (減価償却費)/(減価償却累計額) | 減価償却累計額残高 |帳簿価額 |
_______________________________________

1年目  | 6.000.000| (1.080.000)/(1.080.000) | 1.080.000 | 4.920.000

5年目 |6.000.000 | (1.080.000)/(1.080.000) |5.400.000 | 600.000

税制改正

平成19年4月1日以後に新規に取得する資産については、現行の法定耐用年数経過時点の残存価格を撤廃(10%→0%)されます。ただし備忘価格1円まで償却

よって法定耐用年数経過時点で減額(100%)償却可能となります。


また改正前までは、資産を除却しない限りは、償却可能限度額までしか償却できませんでしたが、改正後については100%まで償却することが可能になります。

95%の償却が進んだ資産についての均等償却

平成19年3月31日以前に取得したもので、95%まで償却が進んだ資産については、事後5年間でその全額を均等償却することができます。

 

定率法の償却率の改正


建物は定額法ですが、電気設備冷暖房等は定率法を選択適用することができます。

定率法での計算式は「未償却残高×償却率」です。同じ耐用年数なら定率法の償却率は定額法より大きく、そのため当初に多額の減価償却費の計上ができます。耐用年数10年なら定額法は0.100、定率法なら0.206です。

今回の改正では定率法の計算式そのものは変わりませんが、償却率が変わります。10年なら0.206から0.250になります。

なお定率法の計算を長く続けると毎年の減価償却費が少なくなり、いつまでたっても備忘価額1円まで償却できません。

その場合は定額法に変更し備忘価額1円まで減価償却を続けることが可能です。

定率法で償却を続けた既存償却済資産も1円になるまで5年間均等償却ができます。



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