◆法定の建設業会計
■ 勘定科目の説明
第一章 建設業会計 基礎編5
企業会計(建設業会計も含む)にういて全体的な内容、法令、規則等の確認
をしていきたいと思います。
○企業会計は、個々の企業を会計単位として、その経営活動を複式簿記
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決算期間ごとに、その結果を財務諸表(貸借対照表・損益計算書・利益処分案等)
などの形で報告することを目的としています。
また、この財務諸表は、提出先により若干様式も異なります。
◆1つ目は、証券取引法により、証券取引所
あるいは、大蔵大臣へ提出する財務諸表
(財務諸表規則)
◆2つ目は、国土交通大臣あるいは、都道府県知事へ提出する財務諸表
(建設業法施行規則)
◆3つ目は、税法上の規制を受けて作成する課税所得申告書・計算書
( 法人税法、法人税法施行令、法人税法基本通達)
会社の決算書をベースに税法上の課税対象利益を算出するため特別な報告書は、
作成しない。
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項 目
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企業会計原則
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商 法
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証券取引法
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税 法
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制度の趣旨・目的
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企業会計原則は各法令共通の会計規則です。
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債権者・出資者などの保護及びそれら利害関係者の調整
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有価証券取引の公正化・投資家の保護
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課税の公平・公正化 |
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会計規制の対象
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企業会計原則は、企業会計の実務の中から慣習として発達したもののなかで、一般に公正妥当と認められたものを要約したもの。全ての企業がその会計を処理するにあたって従わなければならない基準。
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すべての事業者・商人全般
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上場企業・公開企業 |
すべての法人 |
| 会計処理 |
一般原則・損益計算書原則・貸借対照表原則・注解 |
商法・計算書類規則 |
財務諸表規則 |
税法・租税特別措置法 |
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会計監査
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大会社ー資本の額5億円以上、又は負債合計額が200億円以上。会計監査人監査義務
監査役3名以上設置
小会社ー資本の額1億円以下
会計監査人監査義務なし監査役1名以上
中会社ーどちらにも属さない会社
会計監査人監査義務なし監査役1名以上
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会計監査人による監査が必要 |
各税務署・各国税局による調査 |
建設業会計とは、土木建築を行う企業の会計処理や、財務諸表の作成などをいいます。
財務諸表とは、企業が作成する貸借対照表、損益計算書などのことをいいます。
また、建設業会計は、建設業を営む企業の経済活動を記録、測定、伝達する手続きであり、その目的は、企業の利害関係者に対して、企業の経営成績財政状態を明らかにすることにあります。
建設業では、発注者から、工事を請け負い、あらかじめ準備した建設機械、建設資材、協力会社の現場作業員を使い、工事の施工をいたします。
そして工事が完成すると、完成した建築物を発注者に引渡し、利益をあげます。
建設業も製造業の一種ですが、次のような特徴があります。
1 受注請負方式(オーダーメイド)
2請負代金の前払制(前渡金)の慣習があります。
3工事期間が長期にわたります。
4工事現場が数箇所に点在。
5請負金額及び工事原価が高額になります。
通常の製造業と建設業の会計で異なる点としてあげられる特徴は、勘定科目と収益の認識基準の2点です。
1勘定科目 建設業会計では、独特の勘定科目を使って会計処理を行います。
但し勘定科目名が異なるだけで、その意味や使い方は、通常の製造業と同じです。
2通常の製造業 → 建設業
〇 売上 → 完成工事高(収益)
〇 売上原価 →完成工事原価 (費用)
〇 仕掛品 → 未成工事支出金(資産)
〇 売掛金 → 完成工事未収入金
〇 買掛金 → 工事未払金
〇 前受金 → 未成工事受入金
収益の認識基準
建設工事にかかわる収益の認識基準で重要なものとして次の3つがあります。
収益の認識基準
1 工事進行基準 ← 発生主義に基づく認識基準
2 工事完成基準 ← 実現主義に基づく認識基準
3 延払基準 ← 実現主義に基づく認識基準
受注 施工工事 工事完成引渡 回収 代金分割 回収 代金全額
------- 発生 主義--------- =========== 実現 主義=========
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