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新会社更生法 1952年に制定された会社更生法が前面改正され、2003年4月1日に施行されました。 この法律は、窮境にあるが再建の見込みのある株式会社について債権者・株主その他の利害関係人の利害を調整しつつ、その事業の維持更生を図ることを目的とするものである。
この法律は、株式会社のみの適用となります。 有限会社や合資会社等その他の法人や個人企業は申し立てできません。 この新しい更正法は、今までと違い、手続の迅速化や合理化により大企業の利用を促す狙いがあります。 新更正法は、更生開始の条件から、裁判所による再建の見込みの判断をなくしました。 従来は、規定がなく、2年以上かかることも多かった更生計画案の提出期限を、1年以内に義務付け、更生計画案の可決条件も債権総額の3分の2以上の同意から、2分の1以上の同意に緩和しました。
いままでは、申し立ては本店所在地にかぎられていましたが、東京・大阪両地裁 でもできるようになりました。このほか、資産劣化防止のため、更生計画認可前でも、一部の事業部門を
営業譲渡できるようになりました。 また、適用を受けると管財人が指名され、今までの役員の殆どは退陣することになります。 また、経営責任がない経営者を管財人に選任できるようになりました。
従来は裁判所が選任した管財人が更生手続にあたり、経営破綻に直接責任のない経営者もすべて退任しなくてはなりませんでした。 旧経営陣が残れる再生法を選ぶ大企業が相次いだ一因とされています。 民事再生法の手続に参加できるのは一般債権者に限定されているのに対し会社更生法は、担保権者や優先債権者や株主も含み、民事再生法よりもしっかりとした枠組みで再建が進められます。
破綻した大企業の更正法利用に期待が高まっています。 会社更生法手続きに関する流れ @ 更生手続開始申し立て A 保全処分申請(@と殆ど同時に行うのが普通) B 裁判所の調査を経過したのち、保全命令
及び更生手続開始決定 裁判所は、債権者・担保権者・会社役員等のうちから適当によんで意見を聴取し、主に更生に見込みの有無について調査します。 そして調査の過程において、通常数日以内に保全処分が出されます。 その後、更に調査を続け、裁判所が更生の見込みがあると判断した場合、更生手続開始決定がなされます。 C 更生手続開始決定と同時に裁判所から
管財人が任命されます。 更生管財人は、会社財産の管理処分権・経営権をもつことの他、更生計画案を作成しその実行を担当する重要な職務であるから、会社側と債権者とで協議してその人選について積極的に裁判所に意見を上申することが必要です。 D 更生開始決定と同時に裁判所は、そのことを
官報に公告したり、登記所等に登記させるほか、更生債権や更生担保権の届出期間・調査期間・第1回関係人集会の期日等を定めて関係人へ通知します。 E 各種権利の届出 債権者は指定された期間内(1ヶ月程度)に更生債権や更生担保権を裁判所に届けなければ原則として権利を喪失することになりますので注意が必要です。 届出のあったこれらの権利については管財人が調査し裁判所が定めた期日にこれを認めるか否かを発表します。 F 債権調査期日日と第1回関係人集会
(普通は同時に開催) 第1回関係人集会→約2ヶ月以内に開かれ管財人が経過報告将来の方針等を発表債権者は管財人の選任、会社の業務・財産の管理等について意見を述べます。 管財人は、債権調査期日に届け出のあった各種債権を調べこれをこれを承認するか、しないか発表します。 そこで異議がなければその債権は、確定します。 G 更生計画案と第2回関係人集会 第1回から約10ヶ月後(裁判所により定められた期間) 管財人らが作成し裁判所に提出されてある更正計画案を審議する。 H 第3回関係人集会 更生計画案を受諾するかしないかの議決が行なわれます。可決されれば、裁判所の認可決定を経て更生計画案が確定し、以後その後その計画に基づき債務の弁済が行なわれていきます。
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民事再生法並に緩和されました |
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手続き開始後1年以内 |
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東京地裁・大阪地裁にも拡大されました |
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債権者の2分の1以上の同意がいります |
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書面投票も可能となりました |
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包括的な禁止命令 |
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裁判所が許可 |
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経営責任のない取締役は管財人にすることが可能となりました |
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